終活を考える際の相続について

2020年8月12日

今の日本は少子高齢化が進み、今後も急速にその流れが進むとされています。この様な時代背景がある為、高齢者は自分の人生の終わり方や寝屋川での葬儀のことを生きている間に整えておく必要が出てきており、その行動をとることを終活というのだと考えられます。
人生が終わる時、残された者に自分の財産が継がれることになります。いわゆる相続が発生します。この相続ですが、財産という金銭の所有権が移転するためなのか、その相続財産に税金がかかる仕組みになっています。
最近、相続税の基礎控除額が引き下げられ、より相続税の課税対象になる家庭が増えることになりました。残された者にかかる相続税に係る負担を軽くする方法として、贈与という形での財産移転法があります。生きている間に自分の財産を贈るのが贈与です。この贈与も、贈与財産に税金がかかるのですが、1年間に110万円以内の贈与財産には一切税金が発生しない決まりがあります。つまり、相続財産を毎年110万円まで贈与により相続者に移しておけば、相続時に発生する相続財産は減り、相続税負担を軽くすることにつながります。