生命保険の受取人と金額
家族や自分自身のために、長年生命保険に入っていたという方は多いのではないでしょうか?せっかく保険料を支払ってきた生命保険も、家族や受取人がその存在を知らなければ無駄になってしまうことをご存じでしょうか。
生命保険の受取人
家族のために生命保険に加入していても、亡くなった後に受取人に指定されている人が支払請求の手続きをしなければ生命保険金は支払われません。法律上、死亡保険金の手続きは2年以内と定められています。実際には3年以内としている保険会社が多いものの、期間内に請求しなければ保険金を受け取る権利は消失してしまいますので注意が必要です。エンディングノートに保険会社名と証券番号、受取人を記入しておくと共に、受取人になっている人にも伝えておくのが良いでしょう。
保険金の受け取り方
お葬式と同時進行でもよいので、加入していた保険会社へ連絡して死亡保険支払い請求書を送ってもらいます。
保険会社への連絡では、証券番号、被保険者氏名、死亡した日、死因を聞かれますが、証券番号が分からなくても何とかなりますので、あきらめないでください。送ってもらった書類に記入して必要書類とともに提出すれば、保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。相続がかなり複雑な手続きと時間を要するのに比べ、生命保険の支払いは速やかです。大阪で催す家族葬や亡くなる前の医療費の支払い、遺骨を洗う費用などに充てやすいことも、残された家族にとっては助かります。
また生命保険も相続税が適応されますが、相続人1人あたり500万円までは非課税扱いです。
認知症になってしまったとき
もしあなたが認知症になってしまい、その後入院加療を要する病気になった時にも同様のことが起こります。請求しない限り入院保険金は支払われません。入院の手続きや支払いをお願いする人に予め生命保健険の入院特約があることを伝えておきましょう。原則保険会社は契約者が生存中は、契約者以外の方に契約内容について伝えることができません。ですが最近では予め、契約者が同意し登録した「登録家族」に対しては情報提供を行える仕組みがある保険会社もあるようですので、確認してみるとよいでしょう。