生前贈与を行うデメリット

2022年2月22日

先日、倉敷市で有名な石材店でもトラブルになったですが、相続税を安く抑える手段として生前贈与を考えている人は多いと思います。しかし、生前贈与は節税を狙うことが出来るというメリットの他にも、一定のデメリットというものが存在しています。今回は生前贈与を行うデメリットを紹介したいと思います。

・土地や不動産の贈与は課税対象となる
生前贈与は相続税の節税に繋がりますが、土地や建物といった不動産を贈与する際には「登録免許税」や「不動産取得税」といった他の税金の課税対象となります。
登録免許税は固定資産税評価額×0.4%の納税額
不動産取得税は不動産価格(課税標準額)×税率-特例の納税額が必要となります。
その為、不動産の贈与を節税目的で行う際には、その位の節税効果があるのかを確かめてから行った方が良いでしょう。

・税務署に生前贈与を認めさせる必要がある
生前贈与は受遺者が財産を受け取ったと認識していることや、書類上で生前贈与が行われたことが証明できること、受遺者が贈与税の申告を行っていること等を税務署に認めさせる必要があります。

・相続時点から3年以内の贈与は無効になる
被相続人が余命幾ばくもない状態の時に粉骨サービスを利用したいと言い、相続税を安く抑える目的で生前贈与されることを防ぐために相続時点から3年以内の生前贈与は無効となるので注意が必要です。