遺言書と相続と遺留分の関係について

2021年7月6日

被相続人は亡くなって大阪で散骨する前に遺言書を残すことによって財産の相続分を自由に決めることが出来ます。その為、相続する権利が認められた法定相続人であっても遺言書に名前が書かれていない場合には相続出来ないと思われがちです。しかし、法定相続人には最低限得ることのできる「遺留分」が民法で定められています。今回は遺留分について紹介します。

・遺留分は相続人に保障された権利です
遺言書は被相続人の最期の意思であり最大限尊重されるべきものですが、特定の人物のみが有利な条件となっていると、他の相続人が生活できなくなる恐れがあります。そのような事態になることを回避する為に、相続人に保障された権利として遺留分が認められているのです。

・遺留分の割合
遺留分によって相続できる財産の割合は法定相続分をもとに定められており、配偶者と子の場合には配偶者1/4・子1/4、配偶者と祖父母の場合には祖父母1/6・配偶者1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者1/2、子のみの場合には1/2、配偶者のみの場合には1/2、祖父母のみの場合には1/3、兄弟姉妹のみの場合には遺留分なしとなります。